「文化財保存活用地域計画」は、地域社会全体で文化財を保存・活用していくことを目的とした総合計画で、文化財保護法第183条の3に定められた法定計画です。
精華町では、令和5年度より本計画の作成に取り組み、令和7年12月19日の文化審議会文化財分科会での答申を経て、同日付で文化庁長官の認定を受けました。
精華町文化財保存活用地域計画の内容について、イラスト付きの解説でご紹介します!








計画の本編、概要版は、精華町ホームページのこちらからご覧いただけます。
「文化財保存活用地域計画」は、地域社会全体で文化財を保存・活用していくことを目的とした総合計画で、文化財保護法第183条の3に定められた法定計画です。
精華町では、令和5年度より本計画の作成に取り組み、令和7年12月19日の文化審議会文化財分科会での答申を経て、同日付で文化庁長官の認定を受けました。
精華町文化財保存活用地域計画の内容について、イラスト付きの解説でご紹介します!








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